会則

宮城インテリアコーディネーター協会(旧宮城インテリアコーディネーター倶楽部) 会則

2021年3月9日 現在

第1章・総 則

【名  称】

第1条

本会は、名称を宮城インテリアコーディネーター協会とする。
尚、略称を「mic」と定める。

【目  的】

第2条

本会は会員相互の親睦をはかると共に、情報の交換、知識及び技能の向上をはかり、併せて、地域でのI.Cの活動についての啓蒙に務める。

【会員の構成】

第3条

本会は、正会員と準会員、賛助会員及び特別会員より構成される。

本会員は、公益社団法人インテリア産業協会に登録されたインテリアコーディネーターを入会資格者とする。但し、既会員については、その地位を継続する。準会員は、一次試験合格者、並びにインテリアに関心を持ち、本会の主旨に賛同し、積極的に活動に参加する意志のある者を対象とする。賛助会員は、本会の主旨に賛同し援助する企業とする。

第2章・入会及び退会

【入  会】

第4条

入会を希望する者は、入会申込書を提出し、役員会の承認を経なければならない。

【退  会】

第5条

会員が次の各号に該当した場合、その資格を失う。

1.退会を書面にて申し出、役員会が承認したとき
2.会員の企業が解散又は廃業した時、及びこれに準ずる状態に到ったとき
3.本会則に違反し、著しく会の名誉を損なう行為があったとき
4.会費納入が6ヶ月以上遅延したとき

第5条2項

1.休会とは、一切の活動を休止し、会費も納めないことをいう。
2.休会は書面にて申し出、次総会までの1年を限度とする。
3.復会時は、入会金を免除する。

第3章・役 員

【役 員】

第6条

本会は、次の役員を置く。

1.会長              1名
2.副会長             2名
3.会計              1名
4.幹事(賛助会員)       2名

【役員の選出】

第7条

役員は次の方法により選出する。

1.本会役員は会員の中から総会において選出する。
2.会長、副会長、会計、幹事はそれぞれ役員の互選により決定する。

【役員の任務】

第8条

役員の任務は次の通りとする。

1.会長は、本会を代表し、本会業務を総括する。
2.副会長は会長を補佐代行する。
3.幹事は会長、副会長を補佐し会員相互の連絡など、会の運営に当たる。
4.会計は本会財産を管理し、会員よりの会費及び活動費を納入し会計を司る。

【役員の任期】

第9条

役員の任期は次の通りとする。

1.役員の任期は毎年4月1日から3月31日までの2期4年を限度とする。又、任期満了後であっても後任者が就任するまではその期間を延長する。
2・役員は、欠損を生じ補充を必要とする場合は会長が指名し、役員会の承認によって決定する。
後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第4章・会 議

【機 関】

第10条

本会を運営する為に次の機関を置く。

1.総会  2.役員会  3.各事業部会  4.会計監査
5.事務局(事務局長1名役員が推薦し会員の承認を得る)

※各事業部会は総会で承認する。

【総 会】

第11条

総会は通常総会と臨時総会とする。

1.総会は毎年1回通常総会を原則とし、年度末日より2ヶ月以内に会長が召集開催する。
2.臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったとき、会長が召集開催する。
3.総会の議事の表決は出席者の過半数(委任状含む)をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。

第12条

総会は会員の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立する。

【総会の決議事項】

第13条

総会の決議事項は次の通りとする。

1.事業計画に関する事項
2.予算、決算に関する事項
3.会則に関する事項
4.役員選出に関する事項
5.その他本会の運営に関する事項

【集 会】

第14条

会員活動を潤滑にするために、役員会が必要と認めたときに会員を招集できる。

【役員会の審議事項】

第15条

役員会の審議事項は次の通りとする。

1.本会の目的達成に必要な事項の立案計画
2.緊急事項の協議処理
3.その他、本会の運営上必要な事項

※役員会の議長は会長がこれに当たる。

※役員会への出席を希望する会員は、事務局に事前連絡の上、自由に参加できるものとする。

【事業部会】

第16条

事業部会は各事業部会長が必要と認めた時に召集、開催し、活動を推進するものとする。

第5章・会 計

【会計年度】

第17条

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第18条

本会運営の所要経費は原則として会員の会費及び事業活動費を以って之に当てる。

第19条

会計幹事は、毎会計年度の収支決算を行い新年度予算を作成し、役員会の議決を経て通常総会に報告説明して承認を受けるものとする。但し、決算報告は報告前に監査を受けなければならない。

第20条

会計監査のため、監査役(正会員もしくは賛助会員)を2名設ける。

【会費及び入会金】

第21条

会員は入会金5,000円、年会費 正会員・準会員(IC)10,000円、賛助会員20,000円、新入会員(正・準)初年度のみ5,000円とする。従って、上記の金額を本会の指定口座に振り込まれたことを以って、入会手続きの完了とする。但し、入会後の入会金及び会費は返却しないものとする。尚、次年度分は毎年5月末日まで振り込むものとする。

第22条

中途入会及び復会の年会費は、四半期割りとする。

【旅費規程他】

第23条

役員が会務のため出張する旅費は下記に定めた通り支給する。

出張旅費    実費

宿 泊 費     実費

【付 則】

第24条

本会則に定めなき事項及び本会則に関し疑義が生じた時は役員会の
協議の上、総会にはかり決定するものとする。

【特別会員制】

第25条

この会則は宮城インテリアコーディネーター協会(mic)の事業活動等において多大な貢献が認められた会員に対し認定されるものとする。

第25条2項

この会則の発効については、会員からの意見・推薦等状況に合わせ役員会にて協議立案の上、会員の承認を経て施行することとする。

第25条3項

特別会員については「複数年に渡る会費の免除」を以ってその業績に報いるものとする。ただし、特別会員はmicに対し、必要に応じて指導、育成に協力する。

第25条4項

規則の実施については総会における全会員の過半数以上(委任状含む)の承認を必要とする。又、無回答については承認の表示として取り扱うものとする。

この会則は令和3年3月9日より施行する。